【利用手順について】
この記事では
『療育の対象になる子どもは?』『気になる利用負担』
『他所の施設との併用はできるの?』
『利用するための手順』『合う事業所・合わない事業所』
についてご説明していきます。
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どんな子どもが療育を受けられるか。療育とは何歳まで受けられるのか。
基本的に療育センター(児童発達支援センター・放課後デイサービスなど)を利用できるのは、身体障害・知的障害・精神障害のいずれかで、0歳から20歳以下の児童が対象となります。ですが、療育手帳(療育手帳とは障害者手帳のことです。)を持っている必要はありません。さらに、発達障害という診断を受けていなくても、その可能性があるという段階、例えばadhd(注意欠如多動性障害)やasd(自閉症スペクトラム)の方も対象です。
療育を受けるためには、通所受給者証(療育の受給者証と呼ばれることも)が必要です。
通所受給者証の取得方法と自己負担額。
通所受給者証の取得には医師から療育の必要性を認められなければなりませんが「一旦、様子を見てみましょう」という見守り期間であっても申請ができ、ほぼ100%発行されるようになっています。通所受給者証があれば国や自治体からの給付によって、児童発達支援施設・放課後等デイサービスを自己負担1割の利用料で受けることができます。
ちなみに、利用料金として負担いただく金額は、
世帯所得に応じて上限額が定められています。
非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭・・・0円
世帯所得約900万円までのご家庭・・・4,600円
世帯所得約900万円以上のご家庭・・・37,200円
他所の施設との併用はできるの?
療育センターと連携している保育所・幼稚園も少なくありませんし、併用は可能です。ちなみに2015年に行った全国の発達支援センター対象の調査では、併用している子どもの割合は19.5%でした。
ただし注意が必要なのは、自治体によって基準が異なること。まずはお住まいの地域で併用が可能か、発達支援センターや自治体に問い合わせてみてください。
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サービス利⽤の手順(放課後等デイサービス・児童発達支援施設 利用の流れ)
以下が、療育センターのサービス利用の手順になります。BRIDGE(児発・放デイ)を利用する場合も、こちらの流れと同様です。
※利)・・・利⽤者 市)…市区町村 相談)…児童相談支援事業所 事)…放課後等デイサービス事業所