この記事では、児童発達支援や、放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な「受給者証」について、わかりやすく解説していきます。最後までお読みいただき、子どもたちが発達支援を受けるのに欠かせない、受給証の申請取得の手続きや利用方法などをしっかりと理解いただければと思います。
受給者証とは?
障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)を利用するには、サービスを提供する市区町村から交付される「通所受給者証」が必要です。まずは受給者証とはどういったものなのかをご説明していきます。
受給者証の種類
福祉サービスを利用するための証明書は「受給者証」と総称され、その中には「障害児入所支援受給者証」や「自立支援医療受給者証」などさまざまな種類があります。
この記事では、児童発達支援や放課後等デイサービスを利用する際に必要な「通所受給者証」に焦点を当ててご紹介いたします。
受給者証は障害手帳や療育手帳とは異なるもの
「療育手帳」と「受給者証」はしばしば混同されがちですが、異なるものです。療育手帳は主に「バスや行楽地などでサービスや割引、給付を受けられるもの」であるのに対し、受給者証は「障害福祉サービスなどを利用するために必要なもの」です。この違いがわかると、二つの制度の役割も、より明確に理解できるでしょう。
受給者証で受けられる福祉サービス・支援
通所受給者証を所持していると、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業者のサービスを利用できます。以下に、具体的な障害児通所支援とその対象を紹介します。
- 児童発達支援
対象: 未就学の児童
内容: 基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など
- 放課後等デイサービス
対象: 6〜18歳の障害児(場合によっては20歳まで)
内容: 生活能力向上のための訓練、社会との交流促進など
また、他にも医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援などの福祉サービスを受けることができます。
受給者証を所持することで、原則として利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。
一部施設では実費負担が発生することがありますが、利用者の負担が過大にならないように上限が設けられています。
負担上限月額は、生活保護世帯や住民税非課税世帯は無料で、市町村民税課税世帯には所得に応じて上限が設定されています。
設定された上限負担額は自治体により異なりますので、詳細はお住まいの市区町村で確認してください。
受給者証の取得で知っておきたい知識
実際に受給者証を取得するにはどうしたらよいのでしょうか。受給者証を入手するための手続きと必要な書類、そしてサービスの利用までの流れについて簡潔にご説明いたします。
申請対象
児童福祉法の対象となる障害種別は、主に以下の通りです。
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)
・障害者総合支援法の対象となる難病の児童
また、これに該当しなくても、療育の必要性が医師などによって認められた子どもは、専門家の意見書があれば受給者証を申請できます。また、医学的診断名や障害者手帳・療育手帳が必要というわけではなく、柔軟な対応が行われています。
申請窓口
書類の提出先は、お住まいの市区町村の福祉課です。書類提出後は、担当者との面談が組まれますが、そこではお子さまの障害の程度や現在の状況、そして家庭環境について聞かれることになります。この面談を通じて、サービスの利用に関する意向や利用希望日数などが具体的に検討されていきます。
申請に必要なもの
申請に必要な主な資料は以下の通りです。ただし、お住まいの市区町村によって異なる場合があるため、確認が必要です。
- 支給申請書
役所の担当課窓口で入手するか、自治体ホームページでダウンロードできる場合があります。
- マイナンバーを確認できる書類
申請者(保護者)と子どもの両方が必要です。
- 発達に支援が必要だとわかるもの
療育手帳、障害者手帳、診断書、または医師や臨床心理士などの意見書など。
- 負担上限金額の申請に必要な書類
生活保護受給証明書、市民税非課税世帯証明書など。課税や収入状況に関する書類は、新しい市区町村に転入する場合に必要です。
- 障害児支援利用計画案
相談支援事業所への依頼か、保護者や支援者が作成するセルフプランも可能です。
- 印鑑
漏れや不備がないように、申請に進む前にお住まいの市区町村の福祉課で必要事項を確認しておくとよいでしょう。
受給者証申請前に準備すること
施設の見学や医療機関への受診などは、受給者証の申請前に行なっておくべきです。以下に、準備しておくことをくわしくご紹介しますので、ご確認ください。
福祉施設や放課後等デイサービスの見学
受給者証がなくても、見学や相談は可能です。事前に利用したい施設を選定し、空き状況や利用に関する相談を行うことで、後続の手続きや契約がスムーズに進む場合もあります。自治体によっては、受給者証の申請前に施設の見学や相談を推奨しています。
申請手続きの事前相談
福祉サービスの利用については、お住まいの市区町村へ相談に行くことになりますが、クリニックへの受診歴がない場合や診断が出ていない場合には、まずは医療機関を紹介してもらうようにしましょう。
受給者証の申請から発行までの流れ
市区町村や利用するサービスの種類によって、申請から支給決定までの期間は異なります。申請後2週間から長いと1〜2ヶ月かかる場合もあります。具体的な所要時間は自治体によって異なるため、確認が必要です。以下に、受給者証の申請から発行までの流れをご説明しています。時間的なことも考えながら、ご覧いただければと思います。
申請書類の作成
福祉サービスを利用するためには、必要な書類を作成し、それらをもって市区町村に申請する必要があります。ただし、申請に必要な書類は自治体ごとに異なるため、事前に確認が必要です。書類は各自治体の福祉の窓口で入手するか、自治体のホームページからダウンロードできることがあります。また、申請から受給者証が発行されるまでの時間も自治体によって異なるため、気になる方は事前に問い合わせを行うことがおすすめです。
窓口へ提出・申請
作成した書類を、お住まいの市区町村の福祉課へ提出します。先ほどもご説明しましたが、このタイミングでお子さまの障害の程度や現在の状況、家庭環境などを担当者と話し合い、サービスの利用意向や利用日数などが検討されていきます。
審査~支給決定・発行
支給量や利用者上限金額が決定された後、受給者証が発行されます。受給者証には、障害児通所支援の種類だけでなく、通所給付決定の有効期間や支給量などが記載されます。※支給量に関しては、後続の章で詳細に説明いたします。
支給量とは?
支給量は、障害児通所支援を1ヶ月あたりで利用できる上限日数を指します。受給者証の申請プロセスでは、自治体が医師の意見書や診断内容、お子さまのアセスメントを考慮し、ひと月に利用できる支給量を決定します。複数の事業所を利用する場合は、それらの事業所の利用日数の合計が支給量となります。
例えば、支給日数が月10日の場合、A事業所を6日、B事業所を4日利用すると、その月の支給量は使いきった計算になります。
支給量はお子さまの障害の程度、生活状況、申請者の利用意向などによって決まります。こちらも各自治体でひと月に利用できる支給量の上限は異なるため、注意が必要です。
受給者証の発行までは放課後等デイサービスを利用できない?
児童福祉法第21条の5の7第10項により、放課後等デイサービスを利用する場合、利用者は受給者証を事業所に提示する必要があります。要するに、受給者証がないと放課後等デイサービスを利用することは原則として認められません。(※ただし、緊急時ややむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。)
受給者証の更新時期・方法
受給者証は最長で1年間の有効期間があり、サービスの利用を継続するためには、有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。更新の申請を行う際には、すでに交付されている受給者証と申請書など必要な書類を持って、市区町村の担当窓口で手続きしてください。
各市区町村によって更新の時期は異なりますが、通常は受給者証の有効期間が終了する約1〜2ヶ月前に、更新に必要な申請書などが送付されます。障害児通所支援を継続して利用するためには、再度申請が必要であり、この手続きは最初の申請時とほぼ同様です。自治体から通知が届いたら、早めに手続きを行うようにしましょう。
更新の際には、既に交付されている受給者証と共に申請書などの必要な書類を持参し、市区町村の担当窓口で手続きを行います。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございます。この記事では、受給者証の取得方法や発行までの流れ、実際の使い方などについてご紹介してきましたが、不安を解消することはできましたでしょうか。まだまだ、初めて福祉サービスを利用するので不安という方もいらっしゃると思いますし、我が子に合う支援を受けられるのか心配な方も多いと思います。ですが、まずはご家庭内で抱え込まずに、お住まいの市区町村の福祉課やお近くの児童発達支援施設・放課後等デイサービス、クリニックなどに相談してみてください。きっと心配や悩みが軽くなるはずです。
株式会社ダンデライオンでは、子どもたちの可能性を広げる架け橋となることを目指した療育施設「BRIDGE(ブリッジ)」を千葉県内で9施設展開しています。
「子どもたちへの可能性を導く架け橋となる」を理念に掲げ、子どもたち一人ひとりの可能性を引き出すために、家族や社会とのつながりを大切にしています。
言語聴覚士、臨床心理士、公認心理師、作業療法士、理学療法士、保育士など多様な資格を持つ指導員が全国の特別支援学校や療育施設で実践されている療育技法「太田ステージ」に基づいた指導を行っています。
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