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〜わかりやすくカンタンな「療育」の話〜

【千葉市】療育手帳の申請方法まとめ!受けられるサービスも紹介

この記事では、千葉市で子育てをする方向けに療育手帳について解説しています。

千葉市で療育手帳を取得したい人、福祉サービスの利用を検討されている人は、本記事を参考にしてみてください。

あわせて、千葉市で発達障害・知的障害をもつお子さまを育てられるご家庭向けに、受けられるサービスもご紹介しています。

 

千葉の発達支援施設BRIDGE

 

療育手帳とは?

療育手帳とは、知的障害をもつ人が所持する手帳です。

療育手帳を取得することで、知的障害のある子どもやそのご家族が、一貫した支援を受けやすくなります。

参考:厚生労働省

 

療育手帳は法で定められたものではないため、各自治体が独自の制度をもって発行しており、呼び名が違うこともあります。

東京都や横浜市では「愛の手帳」、さいたま市では「みどりの手帳」と呼ばれたりしていますよ。

 

受給者証との違い

療育手帳と受給者証の違いは、所有する目的です。

 

療育手帳は、所有者に知的障害があることを証明するため、また公的な福祉サービスを受ける資格があることを証明するためのもの。

一方、受給者証においては障害の有無は関係なく、福祉サービスを受ける資格があることを証明するためのものです。

実は、受給者証は正式に「発達障害」「知的障害」と診断されていなくても、交付されるケースがあるのです。

 

そして、発達障害や知的障害をもつお子さまが「療育」「特別支援教育」を受けるために必要なのは、療育手帳ではなく受給者証です。

弊社ダンデライオンで展開している療育サービス【BRIDGE(ブリッジ)】では、受給者証を発行するための手続きに関するお手伝いもさせていただいています。

千葉市内で療育をご検討されている方は、ぜひダンデライオンまでお問い合わせください。

 

>> 受給者証申請についてのお問い合わせはこちら

 

ほかの障害者手帳との違い

療育手帳とほかの障害者手帳の違いは、対象者がもつ障害の種類です。

療育手帳は「知的障害のある人」が対象となりますが、ほかの障害者手帳2種は、交付対象となる障害の範囲が広くなります。

 

障害者手帳の種類 交付対象の障害 詳しい種類
身体障害者手帳 身体障害 視覚障害
聴覚障害
音声・言語障害
肢体不自由
内部機能の障害
精神障害者保健福祉手帳 発達障害
精神障害
統合失調症
てんかん
中毒精神病(依存症)
精神疾患

参考:障がい者雇用支援サービス「コルディアーレ農園」

 

療育手帳で受けられるサービス

療育手帳は、公的な知的障害者向けサービスを受ける際に必要な「証明書」でもあります。

千葉市では、受けられるサービスについて以下のものを公式に発表しています。

 

・旅客運賃の割引
・市営交通機関、バス、モノレールなどの料金の割引
・税の控除
・生活福祉資金の貸し付け

参考:千葉市

 

また、千葉市内の施設では以下の施設の使用料等が全額免除されます。

詳しくは、各施設のホームページや電話でご確認ください。

 

・千葉ポートタワー
・千葉市動物公園
・千葉市美術館
・三陽メディアフラワーミュージアム
・千葉市科学館
・プール

参考:千葉市

 

【千葉市】療育手帳の申請の流れ

千葉市で療育手帳を申請するには、お住まいの区の高齢障害支援課 障害支援班が窓口となります。

申請されたあとは、千葉市児童相談所または千葉市障害者相談センターにて判定を受け、交付されるかどうかが決定します。

 

申請の際は面接を受けるケースもあり、その場合は予約が必要です。

はじめて申請される場合は知能検査・医学診断が必要になり、2~3時間を要することもあるとされています。

参考:千葉県

事前に電話などで確認しておくと良いでしょう。

 

千葉市の療育手帳を申請するために必要なものは、以下の3点です。

 

・申請書
・顔写真(脱帽・上半身・真正面・タテ4cm×ヨコ3cm・撮影から1年以内)
・印かん(認印でもよい)

 

申請書は窓口に置いてありますが、事前に記入したい人は公式サイトからダウンロードすることも可能です。

参考:千葉市

 

どんな人が療育手帳を申請する?

療育手帳を申請・取得できるのは、知的障害をもつ人のみです。

知的障害の多くは18歳までに診断されるといわれていますので、多くの場合、子どものうちに療育手帳を取得します。

 

療育手帳は法で定められたものではないため、交付基準が自治体によって異なります。

自治体によっては、軽度の知的障害では療育手帳が交付されないところも。

千葉市では軽度の知的障害も対象者に含まれているので、知的障害と診断された場合には申請が可能です。

 

それでは、ここからは療育手帳を申請する対象となる人の条件について、詳しく解説します。

 

医療機関・専門機関で「知的障害」との判定が必要

療育手帳を申請するには、満たすべき条件があります。

それは、医療機関や児童相談所などで「知的障害である」という診断および判定を受けることです。

 

まず、医療機関で検査をして知的障害という診断を受ける必要があります。

そして、その診断内容を踏まえたうえで、児童相談所(18歳未満の場合)または知的障害者更生相談所(18歳以上の場合)が判定を行います。

 

上記すべてで「知的障害である」という判定を受けると、療育手帳を申請できるようになります。

 

発達障害の人は療育手帳を申請できる?

療育手帳は「知的障害をもつ人」に限定した手帳のため、発達障害の人は申請することができません。

ただし、発達障害であっても知的な遅れを伴う人は、療育手帳支給の対象となります。

知的な遅れを伴わない場合に申請できる手帳は、障害者手帳の一種である「精神障害者保健福祉手帳」です。

 

発達障害をお持ちのお子さまが支援を受ける場合には「精神障害者保健福祉手帳」のほかに「受給者証」を取得し、療育サービスを受けることが推奨されています。

受給者証は、発達障害や知的障害のあるお子さま向けに発行されますが、障害の特性によっては正式な診断名がなくても交付される場合があります。

詳しくは自治体の窓口、もしくは弊社ダンデライオンまでお問い合わせください。

 

>> 受給者証や療育について詳しく知りたい方はこちら

 

障害の程度について

療育手帳を申請し交付されるためには、障害の程度(区分)が重要になります。

千葉県のホームページでは、障害の程度を以下のように分類しています。

 

障害区分 内容
A 最重度の知的障害
Aの1 重度の知的障害
Aの2 中度の知的障害
身体障害者手帳の1~3級(肢体不自由・視覚障害・聴覚障害)
日常生活において常時の介助が必要
Bの1 中度の知的障害
Bの2 軽度の知的障害

 

千葉市の制度では、上記AからBの2まですべての区分において、療育手帳交付の対象となっています。

 

どのように判定される?

療育手帳の交付にあたって、各自治体で独自のルールに基づき判定が行われます。

心理判定員や小児科医が、対象者のIQ(認知能力)や日常動作をみて総合的に判定するのが一般的。

障害の程度によって、以下のような基準で判定されることが多いでしょう。

 

障害区分【A】の判定基準 障害区分【B】の判定基準
1. 知能指数がおおむね35以下であり、次のいずれかに該当する場合
・食事、着脱衣、排便および洗面等日常生活の介助を必要とする
・異食、興奮などの問題行動を有する

2. 知能指数がおおむね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する場合

Aの判定基準に該当しないが、知的障害がある場合

 

また、判定は数年おきに受ける必要があります。

これは、知的障害の特性上、成長にしたがって障害の程度や区分が変わる可能性があるからです。

参考:千葉市

 

千葉市の場合は、児童相談所(18歳未満の場合)もしくは障害者相談センター(18歳以上の場合)で再判定を受ける必要があります。

ただし、療育手帳に「***」が記載されている場合は、再判定は不要となります。

(主にAもしくはAの1判定の場合、再判定が不要になることがあります)

 

再判定は、18歳まではおおむね2~4年のスパンで行われ、更新時期が近づくと通知が届きます。

それを目安に「保健福祉センター高齢障害支援課」へ申請し、再判定の手続きを行いましょう。

その際は、以下の持ち物をお忘れなくご持参ください。

 

・療育手帳再判定申請書
・お持ちの療育手帳
・印鑑

参考:千葉市

 

千葉市の療育ならBRIDGEへ

千葉市で療育をご検討しているご家庭は、ぜひBRIDGEへお問い合わせください。

 

療育を受けるには、療育手帳ではなく受給者証が必要となりますが、BRIDGEでは受給者証の申請をお手伝いする「計画相談支援」というサービスも行っております。

受給者証の申請には数ヶ月を要することもありますので、ぜひ弊社の専門スタッフとともに申請手続きを進め、スムーズな療育スタートにつなげましょう!

BRIDGEでは、障害のあるお子さまの「生きる力」を育てるために、1人ひとりの特性や性格に合わせた療育を行っています。

 

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BRIDGEに来てくれたお友だちが、そんなふうに前向きな気持ちになってくれたら、これ以上に喜ばしいことはありません。

お子さまの明るい未来のため、前向きに社会に羽ばたいていくため、BRIDGEで共に学んでいきましょう!

 

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>> BRIDGEの施設一覧はこちら

 

まとめ

千葉市の療育手帳の申請方法についてまとめました。

 

療育手帳を取得することで、知的障害をもつお子さまやそのご家族さまが、絶え間ない支援やさまざまな割引サービスを受けることができます。

知的障害のあるお子さまを育てるご家庭では、日々の困りごとや先行きの不安など、常に心配事を抱えてしまっているかもしれません。

療育手帳を取得することで、そんな保護者さまの不安を払しょくするきっかけにもなるでしょう。

 

また、あわせて療育サービスを受けることのできる「受給者証」の申請においてもご検討いただき、療育でさらに手厚い支援を受けることも推奨しています。

 

お子さまへの療育なら、わたしたちにお任せください!

株式会社ダンデライオンでは、子どもたちの可能性を広げる架け橋となることを目指した療育施設「BRIDGE(ブリッジ)」を千葉県内で9施設展開しています。

「子どもたちへの可能性を導く架け橋となる」を理念に掲げ、子どもたち一人ひとりの可能性を引き出すために、家族や社会とのつながりを大切にしています。

言語聴覚士、臨床心理士、公認心理師、作業療法士、理学療法士、保育士など多様な資格を持つ指導員が全国の特別支援学校や療育施設で実践されている療育技法「太田ステージ」に基づいた指導を行っています。

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